「賃貸倉庫の賃料に消費税がかかるのはなぜ?」「住宅付き賃貸倉庫の消費税はどのようになっているの?」などの疑問を抱いていませんか。
まとまった税額になることもあるため、詳細が気になっている方は多いでしょう。
ここでは、消費税がかかる理由を紹介するとともに、倉庫とあわせて借りた駐車場、住宅付き賃貸倉庫と消費税の関係を解説しています。
消費税について理解を深めたい方は参考にしてください。
事業用賃貸倉庫の賃料には、10%の消費税がかかります。
賃料が10万円であれば支払額は11万円、賃料が20万円であれば支払額は22万円です。
賃貸住宅にお住まいの方の中には「家賃に消費税はかからないはずだ」と考えている方がいるでしょう。
確かに、住宅の貸付は非課税と定められています。事業用賃貸倉庫は、この範囲から外れるため消費税が課税されるのです。
事業用の事務所、店舗などについても同じことがいえます。
住宅の貸付は、社会政策的配慮から特別に消費税を課税しない取引として扱われています。
出典:国税庁「No.6226 住宅の貸付け」
出典:国税庁「No.6201 非課税となる取引」
賃貸倉庫を借りるときにかかる初期費用の中にも、消費税がかかるものがあります。
課税対象になる代表的な費用は次のとおりです。
【課税対象になる初期費用】
返還の予定がない初期費用は、原則として消費税の課税対象になるといえるでしょう。
関連記事:賃貸倉庫の契約方法と事前に確認しておきたい注意点・必要なもの
駐車場は、消費税が課税されるケースと課税されないケースにわかれます。
賃貸倉庫の駐車場は消費税を課税されるのでしょうか。
賃貸倉庫用に借りた駐車場は、原則として消費税を課税されます。
住宅の貸付には当たらないためです。基本的には、賃料に消費税がプラスされるといえるでしょう。
国税庁の公式サイトで、以下のように示されています。
土地の譲渡や貸付けは、消費税が非課税となります。
しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、消費税が課されます。
土地の貸付けに該当し、貸付けの期間が1カ月以上であれば、消費税は非課税です。
ただし、駐車場の貸付けに関しては以下のように定められています。
駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税が課されます。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税が課されます。
このほか、建物や野球場、プールまたはテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税が課されます。
以上の条件に該当する場合は、賃料に消費税が課されます。
事業用の駐車場は、何かしらの管理や整備を行っているケースが多いため、原則として消費税を課税されるといえるでしょう。
賃貸倉庫の中には、住宅付きの物件があります。住宅付き賃貸倉庫も消費税を課税されるのでしょうか。
住宅付き賃貸倉庫は、住宅用の区画と事業用(賃貸倉庫)の区画にわかれます。
住宅用の区画は消費税がかかりません。
一方で、事業用(賃貸倉庫)の区画は消費税がかかります。同じ物件であっても、対応は異なるため注意が必要です。
住宅付き賃貸倉庫の利用には、賃料以外にもさまざまな費用がかかります。
これらの中には、原則として消費税がかかるものもあります。
課税対象となる主な費用は次のとおりです。
【消費税を課税される費用】
原状回復費は、退去時に発生する可能性がある費用です。
賃料以外にかかる費用の中には、原則として消費税を課税されないものもあります。
非課税の対象になる費用は次のとおりです。
【消費税を課税されない費用】
敷金・保証金は、家賃の滞納や原状回復に備えて管理会社や家主に預けておくお金です。
解約時に返還されるため、原則として敷金・保証金に消費税は課されません(不課税)。
ただし、契約内容などによっては、消費税を課税されることがあるため詳細の確認が必要です。
関連記事:貸し倉庫の契約書に記載されていること
ここでは、賃貸倉庫の賃料と消費税の関係について解説しました。
賃貸倉庫は、住宅の貸付に当たらないため、賃料に対して10%の消費税がかかります。
駐車場の賃料は、消費税を課税されるケースと課税されないケースにわかれます。
節税したい場合は、条件を確認してから契約することが大切です。
住宅付き賃貸倉庫は、事業用区分に対して消費税を課されます。
課税対象になる賃料以外の費用がある点も押さえておきたいポイントです。
賃貸倉庫を利用する方は、この記事を参考に消費税の扱いを確認しておきましょう。
貸し倉庫・貸し工場探しが寄付になる「にっぽん倉庫」では、東京を・神奈川・千葉・埼玉の貸し倉庫や貸し工場を紹介しています。
価格帯や特徴を指定して検索できるほか、お電話でのご相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
一般社団法人にっぽん福福
代表理事
福本 浩一
3歳の頃に両親が離婚し、母親のもとで妹と3人で暮らす。その後、母方の祖父が経営するバッティングセンターで幼少期よりお手伝いをする。
その頃に祖父から『子どもは宝』と教えてもらい地域の子ども達に喜ばれる貢献活動をすることの大切さを学ぶ。
大学卒業後、大手不動産会社へ入社。不動産業を学んだ後に、祖父の経営する会社へ入社。同時に青年会議所に入会する。
青年会議所で社会貢献や地域貢献について学び、祖父の経営する会社でも営業の傍ら社会貢献や地域貢献活動に尽力する。
社会貢献活動を通じて「他の企業にも社会貢献の重要性を広めたい」「社会貢献が当たり前」な社会を実現したいと考え、一般社団法人にっぽん福福を設立する。
050-8892-0029
受付時間
9:00~21:00