
使っていない自社倉庫を持っているオーナー様から相談をいただくとき、迷いはたいてい次の3つに集約されます。第一に「そのうち使うかもしれないから、まだ動かない方がいいのではないか」。第二に「建物が古いので、売っても解体費で消えるのではないか」。第三に「何社かに聞いたが、言うことがバラバラでどれを信じればいいか分からない」。
先に結論を書きます。遊休倉庫の放置で最も大きい金額は、固定資産税でも保険料でもなく、貸していれば受け取れたはずの賃料です。首都圏の倉庫の坪賃料中央値で計算すると、延床100坪規模の建物ひとつで年に数百万円の単位になります。税金や維持費は目に見えるので気になりますが、金額の桁が違うのは見えない方です。
この記事は、物件を探している方ではなく、すでに持っていて処分に悩んでいる方に向けて書いています。売ることをお勧めするものではありません。持ち続けるという判断も十分に合理的です。不利な情報を先に並べたうえで、4つの出口を金額と手間で比べられるようにしました。
「売る」か「そのまま」かの二択で考えると判断を誤ります。実際に取れる選択肢は少なくとも4つあります。
| 出口 | お金の入り方 | 決まるまでの時間 | 手間 | 向いている方 |
|—|—|—|—|—|
| ①貸す(現況で賃貸に出す) | 毎月の賃料が続けて入る。初期に原状回復・募集の持ち出し | 借り手が付くまで待つ必要があり、読みにくい | 契約後も貸主としての管理責任が続く | 将来また自社で使う可能性を残したい方 |
| ②現況のまま売る(建物付き) | 一度にまとまって入る | 買い手の用途と建物が合えば早い。合わなければ長い | 引渡しまでで終わる。以後の責任は原則切れる | 保有を続ける理由がなくなった方 |
| ③解体して更地で売る | 一度に入るが、先に解体費を持ち出す | 解体工事の期間が上乗せされる | 解体の発注・近隣対応まで自分で背負う | 建物が第三者に使えない状態の方 |
| ④持ち続ける(現状維持) | 入らない。税金・保険・管理が出続ける | ― | 点検・草刈り・防犯を継続 | 数年以内に自社で再稼働する予定が具体的にある方 |
②と③を分けているのは、この2つが実務ではまったく別の判断になるからです。詳しくは「よくある失敗」で触れます。
賃料が入り始めれば、固定資産税や保険料はその中から払えます。将来自社で使う可能性を残せるのも利点です。
一方で、貸主としての責任は続きます。屋根や外壁、シャッター、消防設備の不具合は原則として貸主負担で直すことになりますし、借り手が退去すればまた空きます。築年が進んだ倉庫では、貸し始めた翌年に大きな修繕が出ることも珍しくありません。また、いったん賃貸中になると、売るときは「オーナーチェンジ」となり、買い手は自社で使いたい事業者ではなく投資家に寄ります。買い手の層が変わる点は先に知っておいてください。
倉庫・工場を探している事業者には、建物ごと欲しいという層が一定数います。躯体と床、電気容量、天井高、シャッターの寸法が合えば、多少古くても評価されます。引渡しが終われば、以後の維持費も管理責任も切れます。
不利な点もあります。検査済証がない、増築部分が登記されていない、越境がある、といった状態だと、買い手側の金融機関が融資を出しにくく、話が止まります。また契約不適合責任の範囲を巡って交渉が長引くことがあります。設備の不具合は、隠すよりも先に開示した方が、結果的に価格も期間も安定します。
建物が第三者にはどうしても使えない状態であれば、更地にした方が買い手の幅は広がります。土地としての評価だけで判断されるため、話がシンプルになるのも事実です。
ただし解体費は先に出ていく持ち出しで、売却価格に上乗せして回収できる保証はありません。金額は構造、アスベストの有無、搬出経路、近隣との距離で大きく変わり、見積を取らないと分かりません。この記事では相場として提示できる出所のある数値を持っていないため、金額は書きません。必ず複数社から見積を取ってください。なお、更地にすると税が跳ね上がるという話は住宅用地の特例を前提にしたものです。倉庫用地はもともと非住宅用地なので、住宅と同じようには当てはまりません(後述)。
再稼働の予定が具体的にあるなら、持ち続けるのは合理的です。倉庫は一度手放すと、同じ条件の物件を同じエリアで買い直すのは簡単ではありません。
問題は、予定が「いつか」のままの場合です。出ていくお金が止まらないうえに、建物の傷みは進みます。所有者としての責任も残ります。民法第717条では、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があって他人に損害を生じさせた場合、占有者に加えて所有者が責任を負うと定められています(2026年8月時点)。外壁材の落下や敷地内の事故は、使っていなくても所有者の問題です。加えて、空家等対策の推進に関する特別措置法では、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物が「空家等」とされており、倉庫や工場も対象になり得ます。著しく保安上危険な状態に至れば、助言・指導、勧告、命令といった手続が定められています(国土交通省・空家等対策の推進に関する特別措置法/2026年8月時点)。
前提を置いて計算します。この試算は前提を置いた概算であり、個別の物件では異なります。
前提条件
– エリア:千葉県野田市
– 敷地300坪/建物延床120坪(面積帯は「100坪以上」)
– 築30年、現在は稼働していない
– 建物は大規模な工事なしで第三者が使える状態と仮定
貸した場合に見込める年間賃料(=放置している間の機会損失)
| 項目 | 数値 | 根拠 |
|—|—|—|
| 坪賃料中央値(野田市・100坪以上) | 4,500円/坪・月 | 成約件数13件・信頼度中 |
| 坪賃料中央値(千葉県・100坪以上) | 4,700円/坪・月 | 成約件数92件・信頼度高 |
| 月額(市区の中央値×120坪) | 約54万円/月 | 4,500円×120坪 |
| 年額(×12か月) | 約648万円/年 | 54万円×12か月 |
| 年額(県の中央値で計算した場合) | 約677万円/年 | 4,700円×120坪×12か月 |
※当社調べ(首都圏の倉庫・工場の成約事例に基づく集計・2026年8月時点)
※野田市の坪賃料は成約件数が限られるため目安です。県別の中央値を併記しています。同じ市区でも面積帯が変われば坪賃料は大きく動くため、面積帯を外して読まないでください。
これは満室・空室期間ゼロの理論値です。実際には募集期間、原状回復費、仲介手数料、管理コストが差し引かれます。上限としての目安と読んでください。それでも、遊休倉庫の放置が生む機会損失は年に数百万円の桁である、という感覚は持っておく価値があります。
売った場合の土地値の目安
| 項目 | 数値 |
|—|—|
| 土地坪単価 P25(野田市・倉庫) | 約7万円/坪 |
| 土地坪単価 中央値 | 約12万円/坪 |
| 土地坪単価 P75 | 約14万円/坪 |
| 敷地300坪に換算 | 約2,100万円〜約3,600万円〜約4,200万円 |
※当社調べ(首都圏の倉庫・工場の成約事例に基づく集計・2026年8月時点/成約件数13件・信頼度中)
※同じ市区でも、道路付け、間口、形状、用途地域で幅の中のどこに着地するかは変わります。中央値の一点で判断しないでください。
持ち続けた場合に出ていくもの
金額は物件ごとに違うため、ここでは考え方と税率だけを示します。
– 固定資産税:標準税率は1.4%です(地方税法第350条/2026年8月時点)。課税標準は市町村が決める評価額で、ご自宅に届く固定資産税課税明細書に記載されています。
– 都市計画税:市街化区域内の土地・家屋が対象で、制限税率は0.3%です(地方税法第702条の4/2026年8月時点)。
– 建物分は築年が進んでもゼロにならない:家屋の固定資産税評価に用いる経年減点補正率には下限が設けられており、一定の割合が残り続けます(総務省「固定資産評価基準」/2026年8月時点)。減価償却が終わったから税金も終わる、ということにはなりません。
– 火災保険・点検・草刈り・防犯:長期間使用していない建物は、保険の引受条件が変わることがあります。金額は見積を取らないと分からないため、ここでは示しません。契約中の保険会社に用途の変更を届け出る必要があるかを確認してください。
税額そのものの断定的な計算はしません。適用可否は個別事情で変わるため、税理士にご確認ください。
まとめると、放置1年あたりの実質的な負担は「機会損失(約648万〜677万円)+維持コスト」です。維持コストだけを見て「年に数十万円だから我慢できる」と判断すると、桁がひとつ大きい方を見落とします。
1. 建物は、今の設備のまま第三者が使える状態か。 Yes →②現況で売る/①貸すの両方が現実的。No →③解体を含めて検討。
2. 前面道路に大型車が入り、敷地内で切り返せるか。 No →借り手も買い手も一気に絞られます。価格より先に、間口と接道を確認してください。
3. 建築確認済証と検査済証が揃っているか。 No →買い手が融資を使いにくくなります。現金で買える相手に絞られ、期間も価格も影響を受けます。
4. 用途地域と現況の用途が合っているか。 合っていない場合、次の使い手が同じ使い方をできるとは限りません。都市計画図で確認できます。
5. 5年以内に、相続・移転・決算など期限のある事情があるか。 Yes →逆算して動く必要があります。倉庫は買い手が付くまでの読みが立てにくく、期限直前に動くと選択肢が減ります。
査定を依頼する前に、次を探しておいてください。揃っているほど、出てくる金額の精度が上がります。
– [ ] 登記事項証明書(土地・建物の両方)
– [ ] 公図・地積測量図
– [ ] 建築確認済証、検査済証
– [ ] 建物図面・平面図(増築している場合はその図面も)
– [ ] 固定資産税課税明細書(直近のもの)
– [ ] 境界確認書、越境の覚書があればその写し
– [ ] 賃貸借契約書・使用貸借の有無(一部でも第三者に貸している場合)
– [ ] 消防設備の点検記録、危険物の許可関係書類
– [ ] アスベスト・PCBの調査記録(過去に調査していれば)
– [ ] 取得時の売買契約書・領収書(取得費を証明する資料)
最後の1点は特に重要です。理由は次の項で書きます。
失敗1:解体してから売りに出す
更地にすれば売れる、と考えて先に壊してしまうケースです。問題は、倉庫を探している事業者には建物ごと欲しい層がいることです。壊してしまうと、その層には届かなくなります。解体費は戻ってくる保証のない持ち出しであり、更地にしたことで買い手の幅が広がる物件と、逆に狭まる物件があります。壊すかどうかは、査定を取ってから決めても遅くありません。順番を逆にすると、取り返しがつきません。
失敗2:声をかける先を増やしすぎて、情報が古くなる
多く当たれば良い相手に出会える、と考えて同時にあちこちへ依頼する方がいます。実際には逆に働くことがあります。同じ物件が複数の経路で出回ると、資料の内容や価格に食い違いが生じ、買い手側が「何かあるのではないか」と警戒します。窓口が分散すると、どこも本気で追いかけなくなります。結果として、いつまでも決まらない物件という印象だけが残ります。
失敗3:取得費の資料を探さないまま契約する
取得したときの契約書や領収書が見つからないまま売却すると、譲渡所得の計算で取得費が分からない扱いとなり、収入金額の5%を概算取得費とする方法が使われます(国税庁タックスアンサーNo.3258/2026年8月時点)。取得費が小さく計算されるぶん、譲渡所得は大きく出ます。先代が取得した物件では書類が見つからないことが多く、探すなら契約前です。適用の可否や計算は個別事情で変わるため、税理士にご確認ください。
まず、お金をかけずに自分で確認できることから始めてください。
1. 固定資産税課税明細書を見る。土地と建物それぞれの評価額と、いま実際に払っている税額が分かります。
2. 国税庁の路線価図・評価倍率表で、その土地の路線価を確認する(2026年8月時点で国税庁ウェブサイトにて公開)。売買価格そのものではありませんが、水準の当たりは付きます。
3. 市区町村の都市計画図で用途地域を確認する。次の使い手が何に使えるかが決まります。
4. 同じエリア・同じ面積帯の募集条件を見る。ただし募集条件は「出し値」であり、実際に決まった条件とは異なります。
そのうえで、実際の成約に基づく数字を知りたい場合は、査定をご依頼ください。にっぽん倉庫は首都圏の倉庫・工場の成約事例を独自に集計しており、市区・面積帯ごとの坪賃料と土地坪単価の水準をお出しできます。データのない市区については、個別にお問い合わせいただければ実勢をお出しします。
査定を受けたからといって、売らなければならないわけではありません。貸した場合と売った場合の両方の数字を並べたうえで、持ち続けるという判断をされるオーナー様もいらっしゃいます。遊休倉庫の放置を続けるかどうかは、金額を知ってから決めても遅くありません。むしろ、知らないまま続けることの方がリスクです。
– 無料査定を依頼する(オーナー向け査定ページ)
– 売却・活用のご相談(売却相談フォーム)
いずれも、まず現状をお伺いするところから始めます。書類が揃っていなくても構いません。
一般社団法人にっぽん福福
代表理事
福本 浩一
3歳の頃に両親が離婚し、母親のもとで妹と3人で暮らす。その後、母方の祖父が経営するバッティングセンターで幼少期よりお手伝いをする。
その頃に祖父から『子どもは宝』と教えてもらい地域の子ども達に喜ばれる貢献活動をすることの大切さを学ぶ。
大学卒業後、大手不動産会社へ入社。不動産業を学んだ後に、祖父の経営する会社へ入社。同時に青年会議所に入会する。
青年会議所で社会貢献や地域貢献について学び、祖父の経営する会社でも営業の傍ら社会貢献や地域貢献活動に尽力する。
社会貢献活動を通じて「他の企業にも社会貢献の重要性を広めたい」「社会貢献が当たり前」な社会を実現したいと考え、一般社団法人にっぽん福福を設立する。
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